所得と分離課税

所得には全部で10種類あります。合算して累進課税される総合課税と単独で税額をそれぞれ算出する分離課税です。総合課税は貯金などの利子所得、株式や出資の配当金などの配当所得、土地や建物の賃料などの不動産所得、商工業や農業による事業所得、そして一般の企業に勤めるサラリーマンの賃金やボーナスの給与所得、資産の譲渡などによる譲渡所得、生命保険の満期金、懸賞による一時所得、それ以外の年金、原稿料、くりっく365など以外のFX取引による雑所得の10種類です。

これらの総合課税は入金から必要経費を引いた所得金額を出し、そこから配偶者控除、社会保険料などの所得控除を引き課税所得を出します。それに課税所得額に応じた税率が5〜40%までかけられ、控除額をひいたものが所得金額となります。

一方分離課税は退職所得、山林売却による山林所得、株式の譲渡金の譲渡所得、先物取引、くりっく365にかけられる租税は分離課税なので、入金金額から必要経費を引き、所得金額を算出したらそれが課税所得となって税率は一律して20%となります。ここから所得税額を出し、税額で控除されるものはひいておさめるべき所得税が算出されます。くりっく365による入金が多くても租税は20%の税率で計算されるからです。