くりっく365の税制上の優遇措置その@

くりっく365は租税で優遇されています。くりっく365で得た収益は申告分離税の対象となる雑所得となるので先物取引と同一の扱いになります。雑所得は区分によって課税方式が変わります。

雑所得は日経225ミニ、製品先物、くりっく365による「先物取引」が申告分離課税の対象となり、公的恩給やくりっく365を除くFX取引は総合課税となり、給与取得などのほかの所得と合算します。くりっく365などの先物取引の所得は発生した収益から売買コミッションなど売却に必要な経費を差し引いて算出します。

先物取引では差金決済で実際に生じた収益だけが課税の対象となります。まだ決済していないものは含み益があった場合でも課税対象となりません。くりっく365が租税で優遇されているのは一様の税率である点です。所得によって税率は変動するのですが、くりっく365の租税は申告分離課税なので所得にかかわらず一率して20%の税率となります。

店頭取引の場合、課税所得の金額によって195万円以下は15%、330万円以下は20%、695万円以下は30%、900万円以下は33%、1800万円超は50%となります。

くりっく365の税制上の優遇措置そのA

くりっく365は他のFX取引と比べると価格形成が明確なのでくりっく365は租税で優遇されています。くりっく365で損失が出た場合精算できるのは@日経225ミニ、製品先物取引、くりっく365の中では通算できます。

例えばくりっく365で利益が8万円出ていたとします。他の取引所の先物取引で30万円の損失をしてしまいました。そのときはは黒字分の80万円から赤字になった30万円を引いた利益分の50万円のみが課税対象額になるということです。

くりっく365の損益は先物取引の利益に限って精算(損益の通算)をすることができます。ですから、製品先物取引の日経225ミニ、製品先物の利益分Aくりっく365の利益分のみです。このようにくりっく365では3つの租税優遇措置があります。2つめは「他の取引所の上場先物取引との損益通算が可能である」ということです。

くりっく365では3つの租税優遇措置があります。2つめは「他の取引所の上場先物取引との損益通算が可能である」ということです。くりっく365で利益がでたが、くりっく365で損失も出た場合、この2つの場合は精算してでた利益のみが課税対象となります。くりっく365は租税での優遇措置がとられているのです。

くりっく365の税制上の優遇措置そのB

くりっく365は他のFX取引と比べると価格形成が明確なため、くりっく365は租税で優遇されていて全部で3つの租税優遇措置があります。

3つめは「3年間の損失繰越控除が可能である」ということです。損得通算が行えるもので計算した結果その年に控除できなかった損失額があった場合、翌年から3年間に渡って繰り越して収益から控除することができます。この繰越は確定申告を行って初めて有効になります。この収益の計算はくりっく365の租税の優遇措置を受けるためには損失の出た年以降も継続して確定申告を行う必要があるので注意が必要です。

例えば控除しきれない損失が100万円出たとします。損失がでた100万円から計算して損失繰越額は70万円なります。租税は0円です。次の年、つまり繰越1年目に収益が30万円出たとします。その年の租税は0円ですが、繰越3年目は終了したので次の年に損失額の剰余額10万円を繰り越して計算することはもうできなくなります。